雇入時健康診断時に結核感染診断が必要な場合があります - 大場内科クリニック
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2016.02.18(Thu) - 20:34 - 8:34 pm

雇入時健康診断時に結核感染診断が必要な場合があります

医学博士 大場啓一郎
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医学博士 大場啓一郎

健康診断には結核検査の健診項目を

こんにちは、大場内科クリニックです。医療従事者と医療関係の仕事にこれから就こうとされる方は、雇入時健康診断の際に健康診断の検査項目として結核検査の健診項目が必要です。

雇用者は労働者を雇入れる際に、雇入時の健康診断を行わなければなりません。
これは、労働安全衛生規則第43条で定められており、決められた11項目の診断内容を全て受けなくてはなりません。
さらに、医療従事者とこれから医療機関に就職する者は、結核感染検査を受けることが推奨されています。
結核は過去の病気と捉えられる事が多いのですが、日本でも毎年2万人が発病し2千人が亡くなっているのです。
結核の感染を知る事は、自分自身の問題だけではなく、他人への感染を防止する観点からも非常に大切であり、適切な治療と対処が必要です。
医療従事者はなおさら感染の有無を確認し、適切な処置を施す必要があります。
雇用者にとっては雇入れた者が結核に感染しているという事実は、信用問題になりかねません。

当院では、新規雇用の際の雇入時健康診断の年間契約も承っています。
診断の結果は翌診療日にお渡しできますし、一括して郵送することも可能です。
立地は駅から徒歩1分で受診もしやすい環境です。