雇入時健康診断の結果により、結核感染診断が必要な場合も - 大場内科クリニック
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2016.04.23(Sat) - 19:05 - 7:05 pm

雇入時健康診断の結果により、結核感染診断が必要な場合も

医学博士 大場啓一郎
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医学博士 大場啓一郎

こんにちは、大場内科クリニックです。就職時には雇入時健康診断の受診義務があります。診断結果によっては、後日結核感染の有無について再検査が必要になることがあります。

結核は過去の病気ではありません。

結核と言えば有効な抗生物質が発見されるまでは不治の病として、恐れられていましたがそれは過去の話で、現代では有効な治療法が発見され、直ちに命に関わることは少なくなっています。しかし現在でも結核が原因で年間約2000人が死亡しているので決して過去の病気ではありません。特に最近問題になっているのは職場での結核の集団感染です。感染後は無症状の潜伏期間を経過するため、感染者が多数の人間と接触の機会をもった結果、後日結核の集団感染が判明する事例も報告されています。とくに現在では結核という病気自体を知らない人も少なくないことも、結核の集団感染を発症させる一因にもなっています。
このように現在でも結核感染は警戒が必要な問題であることから、雇入時健康診断の結果結核の疑いがある場合には、6月後に結核検査の健診項目について再検査が必要と定められています。

雇入時健康診断は労働者の健やかな労働環境を保証するために実施されています。空気感染のリスクがある結核は集団感染の可能性が否定できないため、結核の疑いがあると結核検査の健診項目につき再検査が義務付けられています。